仙台高等裁判所秋田支部 事件番号不詳 判決
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役十月及び罰金二万円に処する。
原審における未決勾留日数中三十日を右懲役刑に算入する。
右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を勞役場に留置する。
但し本裁判確定の日から五年間右懲役刑の執行を猶予する。
別紙目録記載の物件を沒收する。
理由
弁護人鈴木小平の控訴趣意について
原判決によれば原審は主文において原判決添附の別紙目録記載物件中の証第三十一号竹籠一個同第三十三乃至第三十九号五百瓦入硝子瓶四本及び同記載のサルチル酸、明ばん、乳酸を沒收する旨宣し法令の適用において前記改正後の酒税法第六十條第四項を適用しているからこの点について檢するに前記犯則事件調査顛末書の記載によれば右籠は竹製の背負い籠でこれに製造した焼酎入りの水枕を入れて自轉車の荷掛けにつけて運搬の際使用したものであることが認められ酒税法第六十條(改正前第三項、改正後の第四項)にいわゆる器具又は容具に該当しない。
(註、本件は擬律錯誤により破棄自判。)